サービス利用規約
サービス利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社FID(以下「当社」という。)が提供する各種サービスの利用に関する、当社と当該サービスの利用者(以下「利用者」という。)との間の個別の契約(以下「個別契約」という。)に適用される。
第1節 総則
第1条 定義
本規約において用いる主たる用語の定義は、以下に定めるとおりとする。
(1)「本業務」とは、第13条(開発業務)に定める開発業務及び第19条(代行業務)に定める代行業務をいう。
(2)「本成果物」とは、開発業務の遂行の過程で、又は完了後に納入すべきものであって、個別契約により合意されたものをいう。
(3)「本仕様」とは、本成果物の内容、その他本成果物が充足すべき条件として、個別契約により合意された仕様をいう。
(4)「責任者」とは、本業務を円滑に実施するために、利用者及び当社それぞれが選任した者で、個別契約により合意された者をいう。
(5)「本資料」とは、当社が本業務を実施するにあたり利用者から提供を受けた、本業務に必要な資料、コンテンツ、機器、設備等をいう。
(6)「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に係るサービスをいう。
(7)「利用者サイト」とは、開発業務により当社が開発し又は代行業務により当社が運営を代行する、利用者運営に係るウェブサイトをいう。
(8)「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、利用者サイトの運営に必要な環境をいう。
第2条(目的)
本規約は、本業務について、利用者が当社に委託し、当社がこれを受託することに関し、基本的な取引条件を定めることを目的とする。利用者は、当社所定の方法により本業務を委託することにより、本規約の全ての内容に同意したものとみなされる。
第3条(適用関係)
1 本規約は、個別契約の全てに適用される。
2 本業務の詳細、本成果物、本仕様、委託料の額、支払方法、支払期日、作業期間又は納期、納入場所、その他本規約に定めのない事項については、個別契約に定める。なお、個別契約において、本規約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが適用される。
3 個別契約は、当社所定の申込手続きを利用者が行い、これを当社が承認する方法により締結する。
第2節 委託料
第4条(支払)
利用者は当社に対し、当社による本業務の履行の対価として、個別契約に定める委託料を、同契約に定める方法により、同契約に定める支払期限までに、支払うものとする。なお、振込手数料は、利用者の負担とする。
第5条(支払遅延)
利用者が前条に違反して委託料の全部又は一部を支払わない場合、利用者は当社に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払委託料に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとする。
第6条(委託料の変更)
当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、委託料を変更する合理的必要性が生じたときは、利用者に対して通知する(電子メールの送信、当社ウェブサイトへの掲載、その他当社所定の方法による。以下同様とする。)ことで、合理的範囲内で委託料を変更することができる。
(1)第7条(本業務への協力)後段に該当する場合
(2)第11条(本資料)4項に該当する場合
(3)第12条(本仕様の変更)2項に該当する場合
(4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第3節 本業務一般
第7条(本業務への協力)
当社による本業務の円滑な実施のためには、利用者の知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、利用者は、本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答及び打合せへの参加、その他当社が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。利用者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとする。
第8条(再委託)
1 当社は、当社の責任において、本業務を第三者に再委託できる。
2 当社は、再委託先に対して、本規約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、利用者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとする。
第9条(第三者サービス)
当社が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、利用者は、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定する。当社は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、利用者に対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
第10条(責任者)
1 責任者は、次の業務を担当するものとする。
(1)本業務に関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
(2)本業務に関する、相手方との進捗状況確認、本業務の内容確定、問題解決等の打合せ
2 利用者及び当社は、相手方の責任者が、本業務の実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができる。
第11条(本資料)
1 利用者は、当社に対し、本業務を実施するために当社が必要とする本資料を、当社の求めに応じて提供するものとする。
2 当社は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
3 当社は、本業務が終了したとき、または利用者が要求したときに、本資料を返還又は破棄するものとする。なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、利用者がこれを負担する。
4 本資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた費用の増大、納入の遅延、瑕疵などの結果について、当社は責任を負わない。
第12条(本仕様の変更)
1 利用者及び当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議する。
2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものと利用者及び当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができる。
3 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従って本業務を実施することができる。
4 第1項に基づく協議が整わず、利用者が本業務の続行を中止しようとするときは、第27条(期限の利益喪失・契約解除)第3項又は第4項の定めに従うものとする。
第4節 開発業務
第13条(開発業務)
開発業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとする。なお、開発業務は、請負形態で行われるものとする。
(1)ウェブサイトデザインの開発
(2)ランディングページデザインの開発
(3)その他当社ウェブサイト上で別途定める業務
第14条(納期)
1 開発業務の納期は、個別契約において定める。
2 当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期を変更する合理的必要性が生じたときは、利用者に対して通知することで、合理的範囲内で納期を変更することができる。
(1)第7条(本業務への協力)後段に該当する場合
(2)第11条(本資料)4項に該当する場合
(3)第12条(本仕様の変更)2項に該当する場合
(4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第15条(納入)
1 当社は、本成果物につき、納期までに、納入場所に納入するものとする。
2 本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後については利用者が、それぞれこれを負担する。
3 当社は、本成果物の納入に際し、利用者に対して、必要な協力を要請することができる。利用者は、当社から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとする。
第16条(検査)
1 利用者は、本成果物の納入を受けたときは、個別契約で定める検査期間(個別契約に定めがない場合は、納入後1週間とする。)以内に、本成果物が本仕様と一致するかについて、当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に書面にて通知するものとする。
2 前項の検査により、本成果物に本仕様との不一致(以下「瑕疵」という。)が確認されなかった場合、利用者は、当社に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、通知を行うものとする。
3 第1項の検査により、本成果物に瑕疵が確認された場合、利用者は、当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとする。
4 第2項及び前項の通知が検査期間内に行われなかった場合、前項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなす。
第17条(検査不合格時の措置)
前条(検査)の検査に不合格となった場合、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正し、本成果物を再度納入するものとする。なお、再度納入された本成果物の検査は、前条(検査)の定めに従う。
第18条(権利帰属)
1 開発業務の履行の過程で又は開発業務の履行に関連して創作された一切の発明、発見、創作、考案、情報等(以下、併せて「発明等」という。)が利用者又は当社のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する権利(それらの権利を取得しまたは登録する権利を含む。以下、これらの権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。この場合、利用者又は当社は、当該発明等を行った者との間で、特許法第35条等に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとする。
2 当社が従前から有していた特許権等を本成果物に利用した場合又は前項により当社に帰属する特許権等が本成果物に利用された場合、利用者は、本規約に基づき本成果物を利用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。
3 開発業務の履行の過程で又は開発業務の履行に関連して創作された発明等が利用者及び当社に属する者の共同で行われた場合(以下、かかる発明等を「共同発明等」という。)、当該共同発明等についての特許権等は、利用者及び当社の共有(持分均等)とする。この場合、利用者及び当社は、それぞれに属する当該発明等を行った者との間で、特許法第35条に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとする。
4 利用者及び当社は、前項の共同発明等に係る特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら実施または利用することができる。但し、これを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び担保の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要する。この場合、相手方と協議の上、実施又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定する。共同発明等について特許その他の出願手続を行う場合の費用は、利用者及び当社平等の割合で負担するものとする。
5 前各項の定めにかかわらず、本成果物の著作権については、利用者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に留保される。ただし、利用者は、本成果物に係る委託料全額を当社に支払ったときに、本成果物を、利用者サイトにおいて自己が利用するために必要な範囲でのみ、これを利用することができる。
6 本成果物にかかるドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、本成果物にかかる委託料の完済をもって、当社から利用者に移転する。
第5節 代行業務
第19条(代行業務)
1 代行業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとする。なお、代行業務は、準委任形態で行われるものとする。
(1)ウェブサイト運営代行
(2)ECサイト開設代行
(3)ステップメール設定代行
(4)その他当社ウェブサイト上で別途定める業務
2 以下の各号の作業は、代行業務の対象外とする。なお、当該作業の委託を利用者が希望する場合、その受託の可否及び費用は、利用者及び当社協議の上定める。
(1)利用環境の整備
(2)第20条(不可抗力による中断等)に起因する障害への対応
(3)利用者サイト以外又は当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害への対応
(4)利用者又は第三者が利用者サイト又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する障害への対応
(5)利用者又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害への対応
3 代行業務において、当社が、当社契約に係るレンタルサーバー等の第三者サービスを利用する場合、当社は、当該第三者が契約上当社に対して責任を負う範囲内でのみ、利用者に対して責任を負うものとする。利用者は、納入された成果物及び利用者が利用者サイトにアップロードしたテキスト、画像、動画、その他電子データ(以下「アップロードデータ」といい、成果物と併せて「アップロードデータ等」という。)について、自らの責任においてバックアップするものとする。利用者が、当該バックアップを怠ったことによって被った損害について、当社は、その復旧を含めて、一切責任を負わないものとする。
第20条(不可抗力による中断等)
1 当社は、第19条(代行業務)第2項各号、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他当社の責めに帰すべからざる事由により、事前の予告なくして、利用者サイトの代行業務を、いつでも変更、中断、終了することができる。当社は、これによって利用者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
2 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、利用者の業務に支障をきたさないよう、事前に相当期間をもって予告するよう努める。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第21条(代行業務終了時の措置)
1 代行業務が終了する場合(その理由は問わない。)、当社は、アップロードデータ等を返還又は保管等する義務を負わず、利用者に何らの通知をすることなく、これを削除できる。ただし、利用者及び当社が別途合意した場合は、この限りでない。
2 代行業務が終了する場合(その理由は問わない。)、当社は、アップロードデータ等を利用者又は第三者に移管する義務を負わない。ただし、利用者及び当社が別途合意した場合は、この限りでない。
第6節 保証及び責任
第22条(瑕疵担保責任)
1 検査に合格した後であっても、本成果物に瑕疵が発見された場合、利用者及び当社は、その原因について協議、調査を行うものとする。協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できた場合で、瑕疵を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内に利用者から書面によってなされた場合に限り、当社は、合理的期間内に、当社の費用負担において、瑕疵を修正するものとする。
2 前項の協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、又は、以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、当社は、当該瑕疵について、何ら責任を負わない。この場合において、利用者が当社に対し、利用者の費用負担において、瑕疵の修正を希望する場合、当該修正の受託の可否及びこれにかかる費用、納期、その他の契約条件については、利用者および当社協議の上定める。
(1)利用者の指示、設計若しくは図案等の仕様、又は本資料に起因する場合
(2)本成果物以外又は当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
(3)利用者又は第三者が本成果物又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
(4)利用者又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合
第23条(第三者の権利侵害)
1 本成果物が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、利用者及び当社は、直ちにこれを相手方に通知するものとする。
2 利用者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行う。
3 第1項の紛争によって利用者に生じた損害について、当社は、第24条(損害賠償)の定めに従い、これを賠償する。
4 前項に拘らず、第三者との紛争が前条第2項各号に該当する事由によって生じた場合又は利用者が本条第1項若しくは第2項に違反した場合、当社は責任を負わない。
第24条(損害賠償)
利用者及び当社は、個別契約の履行に際して、自己の故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとする。なお、その賠償すべき損害は、現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、また、その賠償額は、以下に定める額を限度とし、その賠償請求の行使期間は、賠償請求の直接の原因となった開発業務に係る成果物の検査合格後又は代行業務実施後3ヶ月以内とする。なお、本規定は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。
(1)開発業務にかかる損害については、帰責事由の直接の原因となった開発業務に関して当社が利用者から実際に受領した委託料(税抜)相当額
(2)代行業務にかかる損害については、損害の対象となる代行業務に関して当社が利用者から実際に受領した過去3ヶ月分の委託料(税抜)相当額
第7節 一般条項
第25条(個人情報)
当社は、利用者から開示された個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、厳格・適切に取り扱うものとする。
第26条(秘密保持)
1 本条において「秘密情報」とは、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に利用者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に利用者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく利用者が独自に取得した情報
(5)利用者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
2 利用者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとする。
3 利用者は、本規約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
4 利用者は、秘密情報の複製を行う場合、当社の事前の書面による承諾を得るものとする。なお、利用者は、秘密情報の複製物について、秘密情報である旨を明示するものとする。
5 利用者は、秘密情報を流出させてはならず、また、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとする。
6 利用者に対する秘密情報の開示は、本規約に定める場合を除き、当社の利用者に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
7 利用者は、当社から要求があった場合又は本規約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての秘密情報を、直ちに当社に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとする。
8 利用者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指示する措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、利用者の負担とする。
9 利用者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとする。
第27条(期限の利益喪失・契約解除)
1 利用者及び当社は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、利用者及び当社は、直ちに本規約を解除できる。
2 利用者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、利用者及び当社は、直ちに本規約を解除することができる。
(1)支払停止、支払不能に陥った場合
(2)自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合
(5)その他信用状態が悪化した場合
(6)解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
(7)事業を廃止した場合
(8)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)その他事業の継続が困難になった場合
(10)相手方に対する重大な背信行為があった場合
3 利用者は、本成果物の検査合格前までであれば、当社所定の方法により申し入れることにより、当該本成果物の開発業務にかかる個別契約を解除することができる。その場合利用者は、進捗の度合いに応じた開発業務の委託料相当額を支払う(委託料を既に支払っている場合は、既に支払った委託料の内、進捗の度合いに応じた開発業務の委託料相当額の返還を求めない。)と共に、解除により当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られない。)を賠償するものとする。
4 利用者は、代行業務開始後は、解除希望月の前月末日までに、当社所定の方法により申し入れることにより、解除希望月の末日限りで、代行業務にかかる個別契約を解除することができる。その場合利用者は、当該解除日から当該個別契約の満期までの残期間に対応する委託料を、一括して当社に支払うものとする(委託料を既に支払っている場合は、既に支払った委託料の返還を求めない。)。
5 本条により解除が行われた場合でも、第24条(損害賠償)に定める損害の賠償は妨げられない。
第28条(反社会的勢力との関係排除)
1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3)その他、前各号の該当者に準ずる者
2 利用者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証する。
(1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
(2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3 利用者及び当社は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、利用者及び当社は、直ちに本規約を解除することができる。
第29条(権利義務の譲渡)
1 当社は、利用者に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、利用者は、そのために利用者の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾する。
2 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、個別契約上の地位又は個別契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととする。
第30条(本規約の変更)
1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、利用者はこれに同意する。
2 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、当社ウェブサイトに掲載する方法によって利用者へ通知する。
3 本規約の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じる。
第31条(完全合意)
本規約は、本規約に関連する利用者及び当社の完全なる合意を構成し、本規約の締結以前に利用者及び当社間でなされた本規約に関連するいかなる合意も、全て本規約に取って代わられる。
第32条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続する。
第33条(存続条項)
1 本規約の終了後といえども、第5条(支払遅延)、第9条(第三者サービス)、第18条(権利帰属)、第21条(代行業務終了時の措置)、第22条(瑕疵担保責任)、第23条(第三者の権利侵害)、第24条(損害賠償)、第25条(個人情報)、第26条(秘密保持)、第29条(権利義務の譲渡)、第31条(完全合意)、第32条(分離可能性)、本条(存続条項)、第34条(合意管轄)、第35条(協議解決)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。
2 本規約が期間満了又は解除等により終了したときに有効に存続する個別契約については、本規約がなお有効に適用される。
第34条(合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第35条(協議解決)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約の定めのない事項については、利用者及び当社は、誠意をもって協議し解決する。
2013年12月19日 制定